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外国人が在留審査のために申請をする際に
所属機関による書類作成が必要なケースがあります。
そうした時に所属機関は記名や押印を
しなければならないことがあります。
記名と押印は、申請人が所属する所属機関の代表者による氏名の記名及び
法人又は法人の代表権を有する職員の名義印の押印が必要になります。
この場合、代表権を有する職員の名義印は
法人名の記載されているものに限ります。
私印は認められませんので、お気をつけ下さい。
ただ、上場企業など、一定の規模を有している会社で
事業部、人事部等が当該外国人の入国・在留手続きを担当しているとき
当該部長等の記名及び法人又は当該職員の名義印も
使用することができます。
もっとも、この場合も法人名の記載されているものに限ります。
教育機関等については学長、学部長などの記名及び教育機関名義
又は当該職員の名義印を使用します。
この場合も教育機関名の記載されているものに限ります。
くれぐれも間違って私印を押印しないように♪
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「作成マニュアルが無いから間違えることもあるで!」
と仰る、過去に押印する印鑑の意味を間違えた経験のある方も
まあそこは、やんわりと、ひとつ
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