『見せ金』で在留資格の不交付 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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一般に外国人が日本に住むために在留資格認定証明書というものが必要ですが

これが交付されないケースが様々あります。

中には、「なんで?」って思うケースもありますが

これはクロ!と思われるものや「ん~、グレーかな。。。」って思うものまで


ある外国人女性が日本で大学に通っていたのですが

その当時、彼女は『留学』の在留資格で大学生として生活していました。

そうした生活を日本で送っているうちに、日本で子供を生みました。

その赤ちゃんは日本で在留資格を取得したのですが

彼女は子供と共に一時帰国をしました。

ただ、彼女は子供の再入国許可を取得していなかったのです。
みなべ国際行政書士事務所・神戸-ステンド窓
写真素材 pixta

そして、彼女は子供と共に日本に戻ってきてから

在留資格が失効してしまた子供のために

『家族滞在』の在留資格認定証明書の交付申請をしました。

しかし、その申請は認められなかったのです。


実は子供の母親である留学生の彼女は申請の際に

入国管理局に銀行の残高証明書を提出していたのですが

それは、日本で子供を育てるために十分に資金的裏づけがあることを証明するものです。

しかし、彼女は残高証明書の提出後、そのお金を全額引き出していて

入管の調査でそれが発覚してしまいました。

入国管理局は、その残高証明書のお金を『見せ金』と判断したのです。


確かに、一時的に金銭を銀行に預けて証明書類にした後

すぐに引き出してしまったら、生活のために使うものとは見られなくなってしまいます。

どこかから借りているだけでは、一時的に書類を作るためと見られても仕方ないものです。

入管の判断は妥当なものですが・・・


さて、その後彼女たちはどうなったことやら・・・

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「なんや、その先どうなったかが重要やのに書いてへんやんか!」

と流れを完全に把握しないと気がすまない、思慮深い方も
ここはあさはかに、ひとつ

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