商標権は創業時に取るべし! | 自分が望んでいるお客様だけを引き寄せるコツを教えます!! 顧客開拓請負人 大阪の弁理士 福永正也のブログ

商標権は創業時に取るべし!

先日、「名前つかわないで」という通知書に関する相談にいらっしゃったお客様、某コンサルタントの起業相談やらなんやらを受講されていたそうです。そこで、商標の話が出なかったの?と聞くと、

 

「そんなこと考えたら名前なんて決まりませんやん」

 

と言われたとか。おいおい、そんなことだから、起業したのにもめるんですやんww

 

私の周りでも、最近よくあります。かなりのこだわりを持ってつけた会社名。事業が軌道に乗って、さあ、というときに、使わないで、と一通の手紙が来るケース。

 

創業時に商標調査をし、一番いいのは自分で権利を持っておくこと。ほとんどの創業なんたらは、これを無視していますが、困るのはあなた自身です。某コンサルタントは痛くもかゆくもありませんから無責任なこと言えるんでしょうね。

 

創業時に商標権を取得しておくメリットは、

 

(1)事業に集中できる

(2)儲かり始めてから後ろ指をさされない

(3)事業が拡大すれば、その商品やサービスの権利が取りやすい

 

(1)は、経営資源をすべて事業拡大に注げます。

(2)は、対応費用や、最悪訴訟費用が発生しません。

(3)は、権利強化ができます。

 

例えば通知書に対応する費用って、内容にもよりますが、一番安い弁護士さんでも5-10万円。訴訟になったら、着手金だけでも50万円。訴訟に勝っても100万円強。負けたら損害賠償含めていくらになることやら。しかも、製品を回収したり、名前を変えたり・・・。まあ、損害額はどんどん跳ね上がるわけで。

 

中核事業に絞って権利を取っておけば、10-20万円で済むでしょう。

 

どっちが得か、よーく考えたらわかると思うんですけどね、特にこれからの時代は。