資格外活動の外国人の本分 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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中長期在留する外国人が資格外活動許可を取得する場合

そもそもの「本分」(?)である活動と本末転倒になってはいけません。


例えば『留学』の在留資格を受けて、日本に在留する外国人が

アルバイトをするために資格外活動許可をとることがありますが

その場合にアルバイトに熱中しすぎて、本分である勉強を放置していたら

ダメだってことです。

「現に有する在留資格に係る活動を維持していること」

ということが規定されていて

もし、留学生が学校に行かずに本来の活動を行っていないことが明らかだ

という場合には資格外活動許可を与える資格が無い、

ということになります。

タタミ

こうした外国人の資格外活動の許可の可否は

単に活動の時間数や収入・報酬額の多寡によって

決まるものではありません。

ただ、「家族滞在」や

「特定活動」のうち扶養を受ける活動を指定されて在留する外国人が

扶養者の収入や報酬額を超えるような資格外活動を行おうとすることが

明らかな場合には、扶養を受ける者とは言えなくなってしまい

在留資格該当性に疑義が生じることから

原則として資格外活動は許可されません。

まあ旦那さんより高収入なら「家族滞在」やないでしょ!

ってことでしょう。


外国人の活動内容は国が決めますから♪

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「自分の活動を役所に決められるのはなんか納得いかんなあ!」

と仰るモヤモヤとした気分をお持ちの方も
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