『文化活動』の外国人はアルバイトできる? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人が日本に居続けるための在留資格の中に

『文化活動』という資格があります。

日本文化の研究などをしている外国人が該当しますが

日本でできる活動は

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動。

となっています。

こうした人たちは日本文化をより探求するために日本に在留しているので

比較的長期に日本に住むことがありますが

原則的にアルバイトなど、収入を伴う活動をすることができませんが

場合によっては可能な人も居ます。

土壁

いわゆる外国大学の日本分校または日本研究センターにおいて

留学生と同様の活動を行っている者については

「留学」の在留資格をもって在留資格をもって

在留する者に係る取扱いを準用する。

ということになっています。


要件を満たす人は多くないかも知れませんが

一応、アルバイトできる可能性はあります。


でも日本文化の修得が目的ですから♪

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「日本文化って、そんな偉そうに資格を与えるものか?!」

と仰る、どこの地域の文化もフラットに眺めてこられたかたも
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