再入国許可有効期間内に再入国しなかったら? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

神戸帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑
ビザ・在留資格などはコチラへ

神戸会社設立・運営サポート
↑↑↑
起業・契約書作成・各種許認可などはコチラへ
------------------------------------------



中長期在留者である外国人が再入国許可を取得していて

その有効期間内に日本に再入国しなかった場合

在留カードの取扱いはどうなるのでしょうか?

紫の塗り壁と花

この場合、再入国許可の有効期間の満了日から14日以内に

在留カードを返納する必要があります。

もし在留カードの返納方法に関する問合せが入国管理局にあったら

在留カード発行拠点に在留カードを郵送するように案内されますので

日本国外からでも郵送で返納することが可能です。


また、そうした外国人が再来日して上陸許可を受けた場合に

本人が未だ有効期限の切れた在留カードを所持している場合は

その旨を申し出れば返納期間を経過していても

そのまま在留カードを返納することができます。


ま、返すだけってことですが♪

---------------------------------------------------------------------------------





「わざわざ海外から高い郵送費使って返納する人少ないやろ!」

と仰る、現実的な感覚をお持ちの方も
軽い気持ちで、ひとつ♪

ダウン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


海外進出 ブログランキングへ