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中長期在留者である外国人が再入国許可を取得していて
その有効期間内に日本に再入国しなかった場合
在留カードの取扱いはどうなるのでしょうか?
この場合、再入国許可の有効期間の満了日から14日以内に
在留カードを返納する必要があります。
もし在留カードの返納方法に関する問合せが入国管理局にあったら
在留カード発行拠点に在留カードを郵送するように案内されますので
日本国外からでも郵送で返納することが可能です。
また、そうした外国人が再来日して上陸許可を受けた場合に
本人が未だ有効期限の切れた在留カードを所持している場合は
その旨を申し出れば返納期間を経過していても
そのまま在留カードを返納することができます。
ま、返すだけってことですが♪
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「わざわざ海外から高い郵送費使って返納する人少ないやろ!」
と仰る、現実的な感覚をお持ちの方も
軽い気持ちで、ひとつ♪
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