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外国人が在留期間更新許可申請などをしようとするときに
もし、その人が退去共生令書を発付されていたり
在留資格取消通知書を受け取ったりしていた場合は、どうなるでしょうか?
こうした場合は、在留資格を既に喪失した外国人からの申請ということになり
その外国人に対して
申請要件を欠く申請であって
申請をすることができない旨が口頭で回答されます。
もし、その外国人が納得せずに申請書類を押し付けて提出して
そのまま入国管理局などから出て行ってしまったら
これらの書類は受け付けられた上で、その外国人に対して
提出のあった申請書類を「お知らせ」とともに
簡易書留郵便によって、速やかに返送されます。
まあ、お互いに労力と郵送代の無駄になるので
こういうことはないようにしたいものですw
ただ、その申請については
「申請要件を欠く申請である」という理由で
『終止』として処理されてしまいます。
それに申請書の写しが必ずとられて
それが画像照会システムに入力されるので
無意味に役所に自分の負の履歴(?)が残ってしまうので
やましいことが無い限り、無駄な努力はしないほうが良いでしょうw
あ、退去強制されるってことは、やましいのか♪
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「いや、許可されないことわかってて申請って、なんか裏に目的あるやろ!」
と仰る、世の中の裏も表も見ながら、日々まっとうに仕事されている方も
仕事の合間に、ひとつ
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