在留ができない外国人から更新許可申請があったら? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人が在留期間更新許可申請などをしようとするときに

もし、その人が退去共生令書を発付されていたり

在留資格取消通知書を受け取ったりしていた場合は、どうなるでしょうか?


こうした場合は、在留資格を既に喪失した外国人からの申請ということになり

その外国人に対して

申請要件を欠く申請であって

申請をすることができない旨が口頭で回答されます。

大阪城石垣1

もし、その外国人が納得せずに申請書類を押し付けて提出して

そのまま入国管理局などから出て行ってしまったら

これらの書類は受け付けられた上で、その外国人に対して

提出のあった申請書類を「お知らせ」とともに

簡易書留郵便によって、速やかに返送されます。

まあ、お互いに労力と郵送代の無駄になるので

こういうことはないようにしたいものですw


ただ、その申請については

「申請要件を欠く申請である」という理由で

『終止』として処理されてしまいます。

それに申請書の写しが必ずとられて

それが画像照会システムに入力されるので

無意味に役所に自分の負の履歴(?)が残ってしまうので

やましいことが無い限り、無駄な努力はしないほうが良いでしょうw


あ、退去強制されるってことは、やましいのか♪

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「いや、許可されないことわかってて申請って、なんか裏に目的あるやろ!」

と仰る、世の中の裏も表も見ながら、日々まっとうに仕事されている方も
仕事の合間に、ひとつ

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