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入管法第19条の16第1号に該当する対象者
「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」
「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」
が現在所属する機関に居ながら他の機関に出張したり
別の機関との共同事業などで仕事などをすることになったら?
出張、研修、共同事業等の名目で
現在の活動機関における仕事の一環として
当該活動機関以外の機関が所有又は管理する場所で
勤務することとなった場合
その別の機関においても
それまでの活動機関の一員として活動するもの
となります。
このため中長期在留者と別機関の間に
在留の基礎となっている社会的関係が認められない
ということになり社会的関係が認められないので
移籍の届出義務は生じません。
例えば外国人の先生が日本のある学校で教えていて
出張して別の学校で一時的に仕事をしても
移籍したことにはならないし
入国管理局への届出は必要ない
ということになります。
線引きが難しいかもしれませんが♪
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「明確な線引きってようわからんやん!」
と仰る何事も明確に線引きをしながらお仕事されている方も
マウスボタンのクリックを明確に、ひとつ♪
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