外国人が出張や共同事業で働くと? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入管法第19条の16第1号に該当する対象者

「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」
「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」

が現在所属する機関に居ながら他の機関に出張したり

別の機関との共同事業などで仕事などをすることになったら?


出張、研修、共同事業等の名目で

現在の活動機関における仕事の一環として

当該活動機関以外の機関が所有又は管理する場所で

勤務することとなった場合

その別の機関においても

それまでの活動機関の一員として活動するもの

となります。

ビルクレーン

このため中長期在留者と別機関の間に

在留の基礎となっている社会的関係が認められない

ということになり社会的関係が認められないので

移籍の届出義務は生じません。


例えば外国人の先生が日本のある学校で教えていて

出張して別の学校で一時的に仕事をしても

移籍したことにはならないし

入国管理局への届出は必要ない

ということになります。


線引きが難しいかもしれませんが♪

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「明確な線引きってようわからんやん!」

と仰る何事も明確に線引きをしながらお仕事されている方も
マウスボタンのクリックを明確に、ひとつ♪

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