外国人が『出向』になってしまったら? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入管法第19条の16第1号に該当する対象者

「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」
「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」

の外国人が現在所属する機関からの辞令などで他の機関に『出向』になって

別の機関で仕事などをすることになったら?


日本で一般的に言われる『出向』は「配置転換」と違って

出向先の機関が管理する場所で相当の期間にわたって

出向先の指揮命令を受けて出向先の社員等として活動することになります。


このため、出向した外国人本人(1号中長期在留者)と出向先の機関の間に

在留の基礎になる社会的関係が認められることになり

出向先が活動機関となって移籍の届出義務が発生します。

梅田ビル群

日本人の会社員でも系列会社に出向したりすることが度々ありますが

こうしたとき、本人はどこの所属なのか自分でも解ってないことがあります。

これは『出向』という言葉の意味の中に

「在籍出向」と「移籍出向」があるためですが

この2つの出向の形は行政機関によって

手続きや届出の必要性の有無が変わってきます。


入国管理局が外国人出入国管理をする上では

在籍であろうと移籍であろうと

在留の基礎になっている社会的関係が変化していると

判断しているため、届出が必要になるのです。


日本人でも理解するのがややこしいのにねえw

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