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日本に住んでいる外国人の中で
特別永住者という立場の人たちが居ますが
その枠組みを形成するには様々な制度の変遷があって
その中で成り立った現在の状況も様々な規定の中で
とりこぼし(?)が無いように法令が細かく言及しています。
入管特例法第5条による特別永住者に該当する人のうち
『旧法126-2-6該当者、協定永住者等として在留
していた者で刑罰法令違反等により退去強制手続を受け、
在留特別許可により「定住者」等の在留資格をもって
在留する者及びその子孫』
について、更に規定があります。
① 再入国許可を受けて出国中の母から日本国外で出生し、
母の再入国許可期間内に入国した当該出生子に係る申請で、
次のいずれかに該当する者。
ただし、当該出生子を出産後の母の最初の入国に同伴する
当該出生子の最初の入国に限る。
ア. 入国後60日以内に行われた者
イ. 入国後60日を経過した場合において、その理由が
次のいずれかに係る者
a 親権者及び後見人がともにいないか又はあきらかでなかった
ことに起因する場合で、親権者及び後見人が選任され又は
明らかになった後遅滞なく(概ね1月以内)申請が行われたとき
b 天災等やむを得ない事由(親権者又は後見人の疾病その他
身体の呼称を除く)に起因する場合で、当該事由がなくなった
後遅滞なく(概ね1月以内)申請が行われたとき
c 親権者又は後見人の疾病。身体の故障その他やむを得ない事由
に起因するものであるとき(遅延期間が概ね2月以内)
② 母が日本人で、当該母の出国後5年以内に入国した当該出生子
(日本国籍を有していない者に限る)に係る申請で次のいずれかに
該当する者
ただし、当該出生子を出産後の母の最初の帰国に同伴する当該
出生子の最初の入国に限る。
ア. 入国後60日以内に行われた者
イ. 入国後60日を経過した場合において、その理由が前記
①イa~cのいずれかに該当する者
③ ①または②に該当しないが、それと類似する特別の事情を
有していると認められる者
④ 昭和50年10月3日~平成4年8月5日に入国した協定永住者以外の
平和条約国籍離脱者の直系卑属たる本邦外出生子及び入管特例法
施行後平成4年8月5日までに入国した協定永住者の直系卑属たる
本邦外出生子であって、母の出産後における最初の入国に同伴
して最初に入国した者
となっています。
いやー長すぎてコメントできへんw
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「週末やからって、手抜きすぎやぞ!」
と仰る、ブログの内容を真面目に読まれて、憤られてる方も
そこはナアナアで、ひとつw
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