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入管法第19条の16第1号に該当する対象者
「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」
「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」
の外国人が現在所属する機関からの辞令などで他の機関に『派遣』になって
別の機関で仕事などをすることになったら?
何年か前に日本では「派遣切り」の問題が大きくクローズアップされましたが
日本の派遣労働者は会社側の都合による流動労働力の調整弁として
使われてしまっているという根本的な問題がありました。
今でもその体質が改善しきれたわけではありませんが
以前に比べたら「マシ」にはなっているようです。
ちなみに派遣には、派遣労働を希望する労働者が
あらかじめ派遣元事業主に登録し
個々の派遣ごとに一定の期間を定めて派遣労働者を雇用する形態の
「登録型派遣」というものと
派遣される労働者が派遣元に常用雇用される形態の
「常用型派遣」の2種類があります。
こうした中、外国人の被雇用者でも『派遣』で雇用することは可能なのですが
元々、在留資格認定証明書の交付申請をする時に
「派遣」の予定があれば、その事実と立証資料の提出が求められますので
雇用した外国人を派遣業許可を取っているからと言って
勝手に派遣することはできません。
では、1号中長期在留者の外国人の『派遣』はどうなるか?ですが
活動機関は「派遣先」にあたり、「派遣元」でないという位置づけにあり
登録型派遣、常用型派遣を問わず在留資格決定後の最初の派遣元との
労働契約締結時には移籍の届出義務は生じません。
でも、個々の派遣先で業務を稼動した日には移籍の届出義務が生じます。
派遣業法規制の上に入管法規の縛りもあるんですねえw
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「まあ届出だけやからいいやん♪」
と仰る届出の手間も惜しまない大らかな方も
大らかな気持ちで、ひとつ♪
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