『在留資格の変更』ってなに? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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中長期に日本に住み続ける外国人は一般に在留資格を取得しているものです。

まあビザみたいなものなのですが、この『在留資格』は種類が幾つもあり

それぞれの外国人が日本に居る理由ごとに27種類にも分かれています。

こうした制度のため、日本に住み続けている間に

その外国人が日本に居る理由が変わってしまうことがあります。

例えば、大学で勉強していて『留学』の在留資格を持っている外国人が

日本の会社に就職をして、卒業後、通訳として働くことになると

『人文知識・国際業務』の在留資格に変更することになります。

これが、「在留資格の変更」です。

解体壁面

今現在、在留資格の種類は27種類になりますが

同じ在留資格でも、その中で意味の違うことがあります。


例えば

『技能実習』の在留資格を持っている外国人が

法務大臣の指定する日本の公私の機関の変更を含みます。

また、『特定活動』の在留資格を持っている外国人が

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含みます。


このように同じ在留資格の中でも『変更』にあたる場合がありますので

個々の在留資格の要件は注意深く見ておくことが必要です。


労働許可や市民権ってものでは無いので

日本のビザはややこしいですw

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