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入管法第19条の16第2号には
「研究」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」
の外国人が該当します。
こうした外国人の多くが会社員だったりしますが
その外国人がある会社の社員の立場のままで
他の会社とも雇用関係ができたらどうなるのでしょうか?
2号中長期在留者の外国人が所属機関等との関係が続いたままで
新たに別の機関と雇用契約などを結んだ場合は
原則として、別の機関も契約機関になってしまうため
新たな契約締結について
入国管理局に届出の義務が発生してしまいます。
ただ、今まで勤めている会社等が在留の基礎となっていて
新たな雇用契約等の相手方である機関との間に
新たな社会的関係が認められないような
例外的な場合は新たな契約機関に該当しません!?
どんな場合に在留資格の『社会的関係』が認められるか?ですが
それは入国管理局が、新たな機関における活動の頻度・時間
活動機関での立場・肩書き、
契約に基づく場合は契約の内容等の
諸般の事情を総合的に考慮して判断します。
「諸般の事情を総合的に考慮」ってどんなんやろ?
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「要は役所が人知れず決めるブラックボックスってことちゃうん?!」
とバッサリ言い切ってしまうハッキリした思考の方も
マウスボタンをバッサリと、ひとつ♪
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