会社勤めの外国人が他の会社とも雇用関係ができたら? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入管法第19条の16第2号には

「研究」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」

の外国人が該当します。


こうした外国人の多くが会社員だったりしますが

その外国人がある会社の社員の立場のままで

他の会社とも雇用関係ができたらどうなるのでしょうか?


2号中長期在留者の外国人が所属機関等との関係が続いたままで

新たに別の機関と雇用契約などを結んだ場合は

原則として、別の機関も契約機関になってしまうため

新たな契約締結について

入国管理局に届出の義務が発生してしまいます。

フェンス

ただ、今まで勤めている会社等が在留の基礎となっていて

新たな雇用契約等の相手方である機関との間に

新たな社会的関係が認められないような

例外的な場合は新たな契約機関に該当しません!?


どんな場合に在留資格の『社会的関係』が認められるか?ですが

それは入国管理局が、新たな機関における活動の頻度・時間

活動機関での立場・肩書き、

契約に基づく場合は契約の内容等の

諸般の事情を総合的に考慮して判断します。


「諸般の事情を総合的に考慮」ってどんなんやろ?

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「要は役所が人知れず決めるブラックボックスってことちゃうん?!」

とバッサリ言い切ってしまうハッキリした思考の方も
マウスボタンをバッサリと、ひとつ♪

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