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入管法第19条の16第3号に規定されている外国人
「家族滞在」「特定活動」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
のうち該当する人が
配偶者が居なくなったら届け出るのはどんな内容でしょうか?
該当する在留資格を有して日本に居る外国人の配偶者が
亡くなってしまったり、離婚してしまう場合に
入国管理局に届け出なければなりませんが
その時に必要な届出事項は
その届出の当事者である中長期在留者の
「氏名」
「生年月日」
「性別」
「国籍・地域」
「住居地」
「在留カード番号」
と、配偶者が居なくなった事由(死別、離婚)
となります。
こう列記してみると大した内容ではないのですが
死別、離婚の区分以外は全て
在留カードの記載事項なので
わざわざ書かなくても、っていう印象もありますが
そこは細心を旨とする日本の行政機構♪
二度手間、三度手間を届出者に惜しませない
慎重な公務員のお仕事になってます。
繰り返しますが、いなくなったという場合は
死別したか離婚した場合です。
夫婦喧嘩して何日か連絡つかない、って時はダメですw
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「家出しただけで届け出たら、無効やろか取消やろか?!」
と、浅い文面から想定外のシミュレーションをされる方も
ワンクリックのオペレーションを、ひとつ♪
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