配偶者が居なくなった外国人の届出事由 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入管法第19条の16第3号に規定されている外国人

「家族滞在」「特定活動」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」

のうち該当する人が

配偶者が居なくなったら届け出るのはどんな内容でしょうか?

ブルー

該当する在留資格を有して日本に居る外国人の配偶者が

亡くなってしまったり、離婚してしまう場合に

入国管理局に届け出なければなりませんが

その時に必要な届出事項は

その届出の当事者である中長期在留者の

「氏名」

「生年月日」

「性別」

「国籍・地域」

「住居地」

「在留カード番号」

と、配偶者が居なくなった事由(死別、離婚)

となります。


こう列記してみると大した内容ではないのですが

死別、離婚の区分以外は全て

在留カードの記載事項なので

わざわざ書かなくても、っていう印象もありますが

そこは細心を旨とする日本の行政機構♪

二度手間、三度手間を届出者に惜しませない

慎重な公務員のお仕事になってます。


繰り返しますが、いなくなったという場合は

死別したか離婚した場合です。

夫婦喧嘩して何日か連絡つかない、って時はダメですw

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「家出しただけで届け出たら、無効やろか取消やろか?!」

と、浅い文面から想定外のシミュレーションをされる方も
ワンクリックのオペレーションを、ひとつ♪

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