入管特例法第5条の特別永住許可の申請 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入管特例法第5条に位置づけられてしまった(!)

人たちが特別永住許可を得るためには

申請をしなくてはなりません。

許可なんだから申請するのは当たり前

って、ことなんでしょうが

多くの人はこの国に生まれて出生「届」は出しても

出生の「許可」をもらう「申請」をすることは

ないかと思いますw


まあ、それはさておき

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① 申請は次に該当する場合を除いて、申請人本人が地方入国管理局等又は出張所に出頭しておこないます。

 A 申請人が16歳未満の場合
   親権を行う者又は後見人が出頭して行います。
   なお、親権を行う者は子の本国法が(存命の)
   父又は母の本国法と同一である場合、子の本国法により、
   その他の場合には子の常居所地法による
   (法の適用に関する通則法第32条)。

 B 申請人が疾病その他の身体の故障により出頭することができない場合。
   申請人の親族又は同居者が地方入国管理局等
   又は出張所に出頭して行う。

 C 代理人がない場合であって、刑事施設に収容されて
   いる者(以下「刑事施設被収容者」という)
   から刑事施設の長を経由して申請書類を送付したときは、
   同申請が受け付けられる。ただし、この場合、
   申請書等が在留期間満了日前に発出されなければならず、
   また、刑事施設被収容者の在留カード上の住居地を
   管轄する地方入国管理局等に送付されなければならない。


② 申請受理期間

 A 申請人が現に有する在留期間満了日以前に申請があった
   場合に受け付けられる。

 B 在留期間満了日等を超えている者については、
   次により扱われる。

  ア 在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の
   取得許可申請等を受け付けてもよいと思料される場合には、
   同申請を行った上、それに対する処分が行われ、その後
   入管特例法第5条に定める特別永住者永住許可申請をおこなう
   ことができる旨、指導される(永住許可申請の場合には、
   当該許可を受けた後は入管特例法第5条の適用外となるので、
   申請人にその旨の説明がある)。

  イ 「平和条約国籍離脱者の子(旧4-1-16-2)」の在留資格を
   有していた者で、入管特例法施行前に同在留期限が経過して
   いる者については、その取扱について法務省入国在留課特別
   永住者永住審査係宛に照会される。この場合、退去強制手続
   の結果、在留特別許可された者は、入管特例法第5条に定める
   特別永住者永住許可申請を行うことができる。 


となっています。

まあ、申請なので本人申請が基本ですが

仕方ない場合は別の関係者でもええよ♪

ってところでしょうし、

申請期間は基本的には今持っている資格の

満了前で、仕方ない場合は特例あるよ♪

ってことです。


そもそも申請って面倒ですがw

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「♪マーク付けたからって、手続きが人に優しい訳やないやろ!」

と仰る、規定の文面の書き方が変ったからって規定の内容が変らないことを、いつおシッカリ理解されている方も
そこは目をつぶって、ひとつw

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