『特別永住者証明書』の位置づけ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に住む特別永住者の対象者が特別永住の許可申請をした場合

入国管理局等の長は、提出された申請書類や本人の陳述、

入管が保有している記録などにより申請者が

特別永住者の対象者に該当するかどうかが審査されます。

そしてその該当者だと認められた場合に特別永住の許可がされます。

漆喰板壁

で、特別永住者には『特別永住者証明書』を交付されます。

特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位を

証明するものとして法務大臣が交付する証明書です。


この証明書の記載事項については個人情報保護の観点から

必要最小限のものとされています。

「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」「住居地」

これらのことを記載されているもので

これらに変更が生じたときは

特別永住者は記載事項の変更届出をしなければなりません。

その場合には記載事項を在留資格変更許可申請した

新たな特別永住者証明書が交付されることで

常に細心の基本的身分事項が表記されます。


また、住居地は日本での主たる住居の所在地であり

外形上住居としての実態を備えていて

継続的に居住することが予定されている場所です。

かつ、海外に生活の本拠があると認められる場合でも

日本に存在しうる場所を表す概念です。

例えばホテルや旅館は認められますが公園や道路は

認められません。

ただ、ごく短期間にホテル等に宿泊する場合は

住居地としては認められません。


ま、道路が住所って無いわね♪

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「公園居住者が色んな登録できへんのも社会問題になったわな!」

と仰る、社会制度の狭間でいつの時代も色々あったことを観察されていた方も
あんまり観察せずに、ひとつw

ダウン
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