外国人が転職して同じ業務に就いたら? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入管法第19条の16第2号には

「研究」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」

の外国人が該当します。

これらの人達が会社を辞めた場合、入国管理局に届出をする必要があります。


外国人でも会社員などで社会生活を送っている場合は

当然に転職の可能性があります。

昔と違って日本人ですら終身雇用のシキタリが無くなってきているのに

外国人だと尚更、転職の可能性は高くなります。


こうした場合に転職して別の会社に行っても

同じような業務をおこなうことは多いと思います。

(これは日本人の転職でも同じことが言えますが♪)

マンション光筋雲

例えば貿易業務をしていた外国人が転職して同じような仕事をする場合

前の会社で「人文知識・国際業務」の在留資格で仕事をしていて

転職先の会社でも「人文知識・国際業務」の在留資格で仕事をする。

なにも変化が無いから、なんの手続きも必要ないように見えますが・・・


役所的には・・・

在留資格を変更せずに旧所属機関との契約を終了し

新所属機関との契約を締結する場合は

旧所属機関との契約終了の届出

及び新所属機関との新たな契約締結の届出

が必要である。

(なんか偉そうな物言いですがw)


ということで届出が必要になります。


ちなみに、前の会社を昨日辞めて、今日新しい会社に転職した場合でも

前の会社との契約終了の届出義務は発生します。

また、この届出は在留資格更新許可の手続きが直近であるなしに係らず

必要になりますのでご注意ください。


「転職したけど在留資格の内容は変わらへんし♪」

とか

「半年後に在留資格更新手続きがあるから、そん時言おう♪」

とか考えて手を抜くと、次の手続きの時に不利になりかねません・・・


役所は裁量権ありますから♪

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「手抜いたらどうなるか、どこに明記してんねん?!」

と仰る何事もルールが明確じゃないと納得いかない方も
そこはブラックボックスということで、ひとつ♪

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