留学生が学校を変わったら? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で勉強している外国人は様々な学校に通っていますが

中長期在留者で日本語学校や専門学校、大学などで勉強している人の多くは

「留学」の在留資格をもっていることと思います。

こうした人達は最初に「留学」の在留資格を取得してから

別の在留資格に変更するまで、ずっと同じ学校に通っているとは限りません。


よくあるパターンだと日本に来た時は日本語学校で日本語の勉強をしていて

日本語が上達してから大学に進学するというのがあります。

こうした場合日本語学校も留学だし、大学も留学!

もし在留資格の期限がきてない時点で大学に進学してしたら

何の手続きも要らないのでしょうか?

煙突

在留資格を変更せずに旧所属機関から新所属機関への移籍と認められる場合は

新所属機関への移籍の届出及び旧所属機関からの離脱の届出が必要となります。

これは時間的間隔が無い場合、

例えば昨日卒業して今日入学という時でも

旧所属機関からの離脱届出義務は発生します。

また移籍や離脱の届出は在留期間更新許可に係る

手続きの有無に関わらず必要となりますので注意が必要です。


でも杓子定規に全部やらなアカンのやろか?

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