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日本に住んでいる外国人のうち在留資格をもって
住んでいる人が多く居ますが
その中でも「特別永住」の許可を受けて
日本で生活している人が数多くいます。
そうした人たちは他の在留資格を持って
日本で生活している外国人に比べて
様々な法令の上で日本での在留資格を得ています。
入管特例法第5条による特別永住者に該当する人のうち
『法126-2-6該当者の孫以下の世代で、永住許可を受けていない者』
について、更に規定があります。
①旧在留資格「4-1-16-2」の子の在留資格
(「4-1-16-3」)を取得し、以後在留期間の
更新を行い在留する者及びその子孫
ちなみに「4-1-16-2」や「4-1-16-3」は
出入国管理令第4条第1項第16号に位置づけられて
いました。
②入管特例法第4条の対象者で、申請期間
60日を経過した者
③入管特例法第4条の対象者で、申請期間
にあるが、早急に再入国許可を要する者
となっています。
ちなみに③のケースでは、入管法別表第2の
在留資格(永住許可)の取得許可がなされた後、
入管法第5条による特別永住許可申請が
受けつけられます。
なんにしてもアッチコッチに法令が散らばってましたw
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「時間軸に沿って整理せんと、具体的に見えにくいぞ!」
と仰る法令の流れと受け継がれ方を常々チェックされている方も
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