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日本で勉強している外国人留学生が日本の会社に就職することはよくあります。
こうした時、所属機関だった学校から、次の所属機関になる会社などへ
機関の変更があるわけですが
所属機関等の変更届は必要になるのでしょうか?
規定では在留資格自体が変更された場合には
当該在留資格変更許可の直前に有していた
従来の在留資格で生じた「事由」は
新しい在留資格において生じた「事由」では無いので
変更許可後は従来の在留資格において生じた
離脱の届出義務は消滅することになります。
解りにくい理屈はともかく
資格変更許可申請が認められたら
その許可でもってOKですよ~ってことでしょう。
まあ資格変更許可申請で「学校卒業して就職します」って内容がわかるんだから
それと別に届出を出すってことは理屈に合いませんからw
それに就職した会社での仕事の在留資格が「人文知識・国際業務」や「技術」なら
その資格は入管法第19条の16第1号の届出ではなく
入管法第19条の16第2号の届出になっています♪
まあ1号と2号は大きくは違わないんですがw
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「なら、ややこしくなるから難しそうに書くなよw」
と仰る物事をシンプルにして効率的に考える方も
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