在留資格申請の代理人② | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入国管理局に在留資格認定証明書の交付を申請する代理人は

在留資格ごとに規定があり、それぞれ微妙に違ってたりします。

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『投資・経営』の場合

代理人は申請人本人が経営を行いまたは
管理に従事する日本の事業所の職員になります。
そして、それらの機関の所在地の入国管理局等に申請することになります。


『研究』『技術』『人文知識・国際業務』『技能』の場合

代理人は申請人本人と契約を締結している日本の公私の機関の職員になります。
そして、それらの機関の所在地の入国管理局等に申請することになります。


『企業内転勤』の場合

代理人は申請人本人が転勤する日本の事業所の職員になります。
そして、それらの機関の所在地の入国管理局等に申請することになります。


『技能実習第1号イ』

代理人は実習実施機関の職員になります。
そして、それらの機関の所在地の入国管理局等に申請することになります。


『技能実習第1号ロ』

代理人は監理団体の職員になります。
そして、それらの機関の所在地の入国管理局等に申請することになります。


まだまだ!他にも多くの在留資格がありますw

それぞれ、マタマタ似たような規定ですが

やっぱりまたまた微妙に違いますので、続きはマダ次の機会にw

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「いつまで続くネン?!」

とお怒りの貴兄も
そう仰らずに、ひとつ

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