入国時の資格外活動許可 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に居る中長期滞在者の外国人には在留資格以外の活動を許可されることがあります。

日本に居住する外国人は原則として何かしらの在留資格を有することになりますが

その在留資格以外の活動をする場合は『資格外活動許可』を受ける必要があります。

みなべ国際行政書士事務所・神戸-レンガ壁蔦
写真素材 pixta

資格外活動は、与えられた資格の『外』なので

誰にでも許可されるものではないのですが

通常の資格以外に普通(!)に許可される場合があります。


『留学』の在留資格を許可されている外国人は特に問題の無い限り

「資格外活動許可」を受けることができるのですが

この「留学」資格の外国人が上陸許可を受けた場合で

かつ、3ヶ月を超える在留期間が決定された人の場合は

上陸許可に引き続いて資格外活動許可申請書を提出することができます。

そして審査官が特に必要としない限りは参考資料の提出をする必要も無く

資格外活動許可の申請は受理されることになります。

そして、資格外活動が許可されるとパスポートに証印シールを貼付されるのです。


古今東西、学生のアルバイトには寛容です♪

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「アルバイトし過ぎて、日本に居られなくなった外国人も多いけどねえ!」

と過去のニュースもしっかり覚えられてる方も
昨日のことは忘れて、ひとつ

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