刑事事件で捜査機関が公費を投じて集めた証拠は国民の財産である。これを前提に公益を目的とした証拠の利用の在り方を幅広く論議する契機とすべきだ。/

検察開示証拠 公益利用を認めてこそ(8月17日)

 刑事事件で捜査機関が公費を投じて集めた証拠は国民の財産である。これを前提に公益を目的とした証拠の利用の在り方を幅広く論議する契機とすべきだ。

 検察が開示した取り調べ映像を弁護士がNHKに提供したのは刑事訴訟法が禁じる証拠の目的外利用に当たるとして大阪地検は、大阪弁護士会にこの弁護士の懲戒を請求した。

 報道目的という公益性などから懲戒請求は著しく合理性を欠く。暴挙と言わざるを得ない。

 請求については、外部委員も加わった弁護士会内の委員会が調査、審議する。適正な判断を期待したい。

 映像は傷害致死罪に問われた男性の取り調べの記録で、裁判員裁判の法廷で再生された。検察官作成の調書は信用できないとして無罪が言い渡され、この判決が確定した。

 NHKは4月、取り調べの問題点を取り上げた関西地方の情報番組で映像の一部を放映した。男性らが特定されないような処理をしている。

 どこに問題があるというのか。

 確かに刑訴法は検察が開示した証拠の複製などを弁護士らが訴訟準備など本来目的以外で他の人に見せたり、渡したりするのを禁じている。大阪の弁護士の行為が形式的にこれに触れる可能性は否定できない。

 しかし、目的外利用をした場合でも懲戒請求などの乱用を防ぐ規定があるのを忘れてはならない。

 証拠が公開法廷で調べられたか、プライバシーなどの侵害はないかなどを考慮するというもので、地検の措置は権利の乱用にほかならない。

 目的外利用の禁止規定は2004年の改正で新設された。公判前に検察が被告側に証拠を開示する制度の導入に併せ、個人情報が含まれる証拠がインターネットで公開されるなどの弊害を防ぐためとされた。

 だが、目的外利用を一律に禁止しているため、当時の国会審議でも被告の防御権や報道の自由の観点から懸念や批判が相次ぎ、政府案を修正して乱用防止規定が加えられた。

 衆参両院の法務委員会は「(規定解釈は)国会論議を十分斟酌(しんしゃく)する」(衆院)などの付帯決議をした。

 今回の懲戒請求はこれを踏みにじるもので、国会は法案修正の不十分さを重く受け止める必要がある。

 報道や学術研究などで、取り調べの在り方など刑事司法制度の問題点を明らかにする。無実を訴える被告や弁護士が広く支援を呼びかける。

 こうした目的での証拠の提供や利用を明確に認める法改正が必要だ。判決が確定した刑事裁判の記録を閲覧、コピーできる制度はあるものの、これだけで十分とは言い難い。

 一連の経緯を考えれば立法府である国会主導で論議を進めてほしい。

引用:検察開示証拠 公益利用を認めてこそ(8月17日)-北海道新聞[社説]

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