外国人へのビザの審査 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人が日本に入国する時にパスポートを持っていたとしても

それだけで日本への上陸が許可されるわけではありません。

査証免除(ビザ免除)の適用を受けている人や再入国許可を受けている人

難民旅行証明書の交付を受けている人などで有効期間内に上陸申請している場合を除いて

ビザの審査がされます。

みなべ国際行政書士事務所・神戸-帆船2
写真素材 pixta

ビザは日本の領事館などが日本に入国しようとする外国人に対して

パスポートが有効でビザの条件に合致しているかを審査するものです。

・ビザ免除取決め一覧に照らして入国目的と滞在予定期間が適合すること

・同伴者が居る場合、そのビザが同伴者についても有効であること

・渡航証明書はを所持している外国人は有効なビザを受けている者として取り扱われる

などの基準に沿って審査されることになります。


観光などでビザ免除の対象になっている国の人は別として

ビザが必要な外国人に対して審査されるのですが

この審査はどこの国でも入国審査の最終チェックになる仕事です。


海外旅行に行くとき、不快な思いをすることもある入国審査ですが

この仕事がシッカリしていないと無尽蔵に色んな外国人が

その国に入国することになってしまいます。


(そうなったら、そうなったで面白いけどw)

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「そんなことになったら国なんか無くなってしまうやろ!」

と何をバカなと思われる真っ当な方も
そこは呑気に、ひとつ

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