在留資格申請の代理人① | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入国管理局に在留資格認定証明書の交付を申請する代理人は

在留資格ごとに規定があり、それぞれ微妙に違ってたりします。

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『外交』『公用』の場合

代理人は、在日大使館、公使館、領事館又は国際機関の職員
もしくは日本に在留している親族になります。
そして、それらの機関や親族の所在地・居住地の入国管理局等に申請することになります。


『教授』『教育』の場合

代理人は申請人本人と契約を締結している日本の公私の機関の職員
もしくは研究または教育活動を行う教育機関の職員になります。
そして、それらの機関の所在地の入国管理局等に申請することになります。


『宗教』の場合

代理人は外国の宗教団体の支部その他日本の関係宗教団体の職員
または申請人本人と契約を締結している日本の公私の機関の職員になります。
そして、それらの機関の所在地の入国管理局等に申請することになります。


『芸術』『報道』『法律・会計業務』『医療』の場合

代理人は申請人本人と契約を締結している機関
または申請人本人が所属することとなる日本の機関の職員になります。
そして、それらの機関の所在地の入国管理局等に申請することになります。


まだ他にも多くの在留資格がありますので

それぞれ、似たような規定ですが

やっぱり微妙に違いますので、続きは次の機会にw
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