『資格外活動許可』の取消 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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様々な在留資格で日本に住んでいる外国人がアルバイト等をするために

『資格外活動許可』を取得していることがありますが

その資格外活動許可が取り消される、ということがあります。

これは

入管法第19条第3項及び入管法施行規則第19条第6項に規定されています。

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この規定のいずれかに該当する場合に取り消しを行うことができます。

その規定では


①付された条件に違反した場合

 付された条件に繰り返し違反したと認められる場合は、

 原則として当該者の資格外活動の取消が検討されるもととされる。


②ひきつづき当該許可が与えられることが適当でないと認められる場合

 A 法令に違反する行為を行っていたと認められる場合

 B 収容令書の発付を受け、仮放免許可されている者が、仮放免の条件

  (報酬を受ける活動に従事することの禁止に限る)に違反したと

   認められる場合

 C その他ひきつづき許可を与えておくことが適当でないと

   認められる場合


となっています。

資格外活動許可を受けてアルバイトをしていても

してはいけない種類のアルバイトをしていたり

法律に違反するようなことをしていたら

許可を取り消されるって思ってください。


何事も決まりの範囲でw

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