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外国人が日本に中長期する場合に必要となることが多い
在留資格の変更や更新には『在留資格該当性』というものがあります。
これは申請人である外国人が日本で行おうとしている活動が
入管法別表第1の在留資格で、その表下欄の活動か
入管法別表第2の在留資格で、その表下欄の身分や地位での活動か
どちらかであることが必要になります。
当然のことですが、その活動が形式的なものではなく
日本で適法に行われるものであることが必要になります。
ちなみに、『定住者』の在留資格で日本に居る外国人のうち、
法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して
居住を認める者の地位を有するものとしての活動というものがあり、
この場合の在留の許可では活動の制限がありません。
この在留の許可においては定住者に係る告示の
地位のいずれにも該当しない場合であっても
「特別な理由を考慮」して『定住者』の在留資格が付与されます。
入国審査官がおこなう上陸許可で『定住者』の在留資格を付与する場合は
その活動は定住者に係る告示で定めている地位を
有する者としての活動に限られることになります。
この他にも在留資格の該当性として、
個々の在留資格ごとに様々な要件がありますが
それらは個々の在留資格において確認するほうが確実です。
ま、情報量多すぎますからw
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お仰る、情報加工の厳しさを日々、身を持って感じられている方も
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