資格外活動許可申請のとき留意すること | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人が資格外活動許可の申請をするときに

その活動の内容を明らかにする資料の提出が求められます。

資格外活動許可は

『現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。』

に必要とされるものです。

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その申請をする時に留意しなければならないのが

雇用契約書等申請に係る活動の内容を明らかにする

資料の提出を求められます。


というのが一般原則ですが

留学生の方などは、そんな書類を出した記憶がない方も多いと思います。

で、包括許可を受けることが可能な在留資格をもって

在留する者に対して包括許可されている場合、

申請書の記載により行おうとする活動が明白であり

かつ、問題ないと認められるとき又は

すでに得ていた許可内容と同一の活動を継続する時にあたっては

行おうとする活動の内容を明らかにする資料の提出を免除してもよい

となっています。


まあ、普通の留学生のアルバイトなら

あんまり手続きを難しくしない

ってことでしょう。


でも留学生の本分は勉強ですが♪

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「学生の頃、アルバイトしまくってたけどねえw」

と仰る、許可申請の面倒くささがない国籍を有してられる方も
なんとなく、ひとつ

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