⭐️⭐️浅野まことのここだけの話⭐️⭐️

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不当逮捕など何かあったときの為に、この条文だけは覚えておこう。日本国憲法21条、98条、99条。

2015年12月27日 | 未来予測研究会

不当逮捕など何かあったときの為に、この条文だけは覚えておこう。


日本国憲法第21条
  

  1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
  2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

日本国憲法第98条 

  1. この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
  2. 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

日本国憲法第99条 

 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



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