入管特例法第4条による特別永住許可申請の取扱い | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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「平和条約国籍離脱者」の子孫でずっと日本に生まれ育っても

入管特例法第4条による特別永住許可が必要になるのですが

そうした人たちから在留資格の取得許可申請が

あった場合の取扱いはどうなるのでしょうか?

和板塀

『入管特例法第4条該当者による特別永住許可申請を
行った後に在留資格の取得許可申請が行われた場合』

A 在留資格の取得許可申請は受け付けず、

 入管特例法第4条による特別永住許可申請に係る処分の

 結果を待つように案内されます。

まあ、先に申請した特別永住許可のほうが効力を持ってる

ってところでしょうか。


B Aの案内を行った後に急に再入国許可が必要であるなど、

  在留資格の取得許可申請を行いたい旨申し出があった場合は、

  入管特例法第4条による特別永住許可申請の取下げが

  案内された上で、次のとおりに取り扱われます。

 ア 申請人(代理申請人を含む)から、特別永住許可の申請を

   行った市区町村の長宛の同申請を取り下げる旨の書面を

   提出した上で、在留資格の取得許可申請が受け付けられる。

 イ アにより取り扱われたときは、在留資格取得許可申請書の

   写し及び取り下げる旨の同書面の写しが法務省入国在留課

   特別永住審査係宛に速やかに送付される。

   この場合、取り下げる旨の同書面(本信)は、申請人の

   面前において、入管特例法第4条の規定に基づき特別永住

   許可申請を行った市区町村の長宛への郵送用封筒が作成され、

   それに同書面が収納され、封をした上で発送される。

 ウ 在留資格の取得許可を受けた後における特別永住許可の申請は、

   入管特例法第5条の規定により行うこととなる。

 エ 在留資格の取得許可に際して付与する在留資格は、

   「永住者」以外のものとする(「永住者」の在留資格が付与

   された者は、その後、入管特例法第5条の適用が

   受けられなくなる)。

生まれてスグに国外に行かなければならない事情ってのは、

時としてあるものですが、特別永住許可が直ちに許可されれば、

こんなことにならないのに、って気もしますw


C 申請人が在留資格の取得許可を受けた後に、再入国許可の

  申請又は入管特例法第5条により特別永住許可申請を行った

  場合は、これを受け付けてもよいとされているが、

  特別永住許可書が交付されるまでは特別永住の許可を受けた者

  とはならないことが説明される。

まあ、なんとなく当たり前のような気もしますが、役所の立場を守る

転ばぬ先の杖ってかんじなんでしょうかw


『入管特例法第4条の規定による特別永住許可の申請を行う前に
在留資格の取得許可申請が行われた場合』

A 在留資格の取得許可申請を受け付けて処分してもよいとされている。

B その他の措置は上の場合のBウ及びエ並びに同Cと同様の扱いとなる。

まあ、上に準じますよ~ってことですね♪


それにしても生まれて早々、大変ですw

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「本人やなくて親が大変やわなあ!」

と仰る、子息のために様々な行政手続きに翻弄された経験をお持ちの方も
矢印に翻弄されつつ、ひとつw

ダウン
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