みなさま、お疲れ様です。ニコニコ

福岡県庁前の「前原行政書士事務所」&「㈱ルネッサンス」の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。パー

ペタしてね


本日は、建設業許可業者の『経営事項審査』の立会いで、≪福岡県庁≫でした。

こちらは、≪福岡県庁≫の北門の入り口です。
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本日は、≪福岡県庁≫の地下1Fの会議室で『経営事項審査』がおこなわれていました。
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ちなみに、≪福岡県庁≫は私にの事務所からはすぐ近くにございます。ニコニコ

歩いて行ける距離にあります。走る人→正味1ビックリマークにひひ

ので、大変楽なのであります。音譜

ところで、建設業許可業者の『経営事項審査』の位置づけですが、こちらはすべての建設業許可業者が受けるというわけではありません。

経営事項審査』を受ける許可業者もあれば、受けない許可業者もあるのであります。

この違いは何かといいますと、各地方公共団体の建設業業者の『入札参加資格』を得たい方々の場合は『経営事項審査』を受けておく必要があり、特段この『入札参加資格資格』を得たいとは思わない方々の場合はこちらを受ける必要がない、という違いなわけなのであります。グッド!


ちなみに、建設業(一般)許可業者とそうでない建設業者(許可を受けていない業者)との違いですが、「塗装」や「電気」や「防水」などの専門工事においては500万円以上(「土木」や「建築」のわゆる一式工事においては1,500万円以上)の工事の受注しようとするときには『建設業許可』(この場合は『一般建設業許可』でOK)を得ておく必要があるわけなのでして、そうでない場合には許可は不要、といった違いになるのであります。

なお、建設業許可業種のうち「土木」や「建築」という業種区分がございますが、これらの許可業種は一式工事と呼ばれ、他に「大工」や「電気」や「内装」などの専門工事と呼ばれるものとは、大きくその性質が異なることから、工事規模等の面においては大きく区分されるのであります。

「土木」や「建築」の一式工事を行う業者は、一般に総合土木業ないし総合建設業となり、いわゆるゼネコンとよばれている業者がこれに該当します。

すわなち、これらの工事業者は通常≪元請け工事≫を行う業者となります。

逆をいえば、「土木」や「建築」の一式工事であっても、請負金額が1,500万円未満の工事(または延べ面積150平方メートル未満の工事)であれれば、『建設業許可』は不要となります。

一方、「電気」や「大工」や「塗装」や「防水」など専門工事の場合は、請負金額500万円未満の工事であれば、『建設業許可』は不要となるわけです。

したがって、許可を受けていなければ比較的小規模な工事しか受注できませんが、許可をうけていれば比較的規模が大きい工事の受注ができるようになるわけです。

すなわち、許可をうけることによって、売上は増えてくる可能性は大となるわけです。アップニコニコ

建設業の関係については、結構論点が多く、機会があればおいおいブログ投稿の題材に取り上げてみようかなと思っています。メモ


本日のところはこのへんで、では~。パー




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