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入管法の施行規則に本人出頭の原則への例外規定として
「取次ぎ」が可能なことは前回のブログで書きましたが
では、どのような立場の者が入管への取り次ぎできるのでしょうか?
在留資格認定証明書交付申請の取次ぎと在留カードに係る取次ぎでは規定が違ってきます。
写真素材 pixta
『在留資格認定証明書交付申請』の取次ぎは
外国人本人が未だ日本に来ていないケースが多々ありあます。
特にこうした場合に活用されるのが「取次ぎ」の制度です。
申請する外国人本人もしくは入管法で決められた代理人からの依頼を受けて
こうした人たちに代わって申請に係る提出および提示をおこなうことができるのは
地方入国管理局長が相当と認める以下の規定に該当する者になります。
①外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人または公益財団法人
の職員で地方入国管理局長が適当と認める者
②行政書士または弁護士で、所属する行政書士会または弁護士会を経由して
その所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者
ということになっています。
在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人が取次ぎ申請を依頼する場合
一般的に②の行政書士または弁護士に依頼することになります。
但し、「代理」の場合は、本人に代わって申請を行うことになるので
代理をする人は申請人として署名し、記載内容を直接訂正等をすることができますが
「取次ぎ」の場合は、申請書や資料の提出などの事実行為をできるだけで
申請人として署名したり、記載内容を直接訂正することはできないのです。
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「それって、自分が取り次ぎできるで~って言いたいだけちゃうんか!」
と、ブログを読んでいる人に気づかないようにと書いたことを見透かされた方も
そこは気がつかなかったフリをして、ひとつ
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