検察官の言いなりに接見禁止決定を乱発する裁判官。
こうした現代の裁判官たちが「誤認逮捕」問題を作っているのである。
彼らはその気になりさえすれば、英米の勾留審問や予備審問と同じように、勾留審査や保釈審査のために公開の法廷で証人尋問をしたり、被告人や弁護人の意見陳述を聞いたりすることができる。
刑事訴訟法や刑事訴訟規則にはそれを認める規定がある。
誰もそれを違法だと言って止めることはできないはずだ。
ところがそれをやろうという裁判官は日本には一人もいない。
周りの裁判官がやらないから、自分もそれをやらない。
こうした小役人的な官僚裁判官しかいないことが「誤認逮捕」問題の根源的な原因なのである。