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外国人が在留資格認定証明書の交付申請などを他人に取次ぎを依頼する場合、
弁護士や行政書士に依頼することができることになっています。
ただ、これらの資格を持っている人なら誰でも申請取次ぎができるか?
という点についてですが、実はこれらの資格だけで取次ぎができるわけではありません。
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これらの資格に加えて入管法施行規則の規定に基づく研修と効果測定
それらを踏まえた地方入国管局への届出をする必要があります。
行政書士は都道府県の行政書士会でおこなわれる申請取次行政書士研修会を受けた上で、
日本行政書士会連合会でおこなわれる申請取次事務研修会を受け、
その場で効果測定試験を受けることになります。
効果測定にパスした後に申請取次ぎ行政書士の認定を受ける申請をおこなった上で
地方入国管理局に登録されます。
こうして申請取次ぎ行政書士の資格を得た人が入管への申請の取次ぎができるようになります。
この登録も3年に一度、再度研修を受けた上で更新する必要があります。
申請取次ぎを業務としておこなっているのは行政書士が大半ですが
行政書士も全ての人が申請取次ぎをおこなっているわけでなありません。
なんとも面倒なものですw
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「それくらいの事せんと、ロクな知識の無い奴が手続きしたらコワイわ!」
と、自分の知識が浅はかなことを気にしているのを思いっきり突かれる方も
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