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入管法では
「本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可もしくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもって在留するものとする」
と第2条の2第1項で定めています。
ここに示されている在留資格は入管法別表で30の資格が位置づけられています。
そして第19条第1項で
「別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者は、次頁の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行ってはならない」
と規定して在留資格によっておこなうことができる活動を示すと同時に
やってはならない活動の範囲を定めています。
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『在留資格』というのは、外国人が日本に入国して在留して従事することのできる
社会的活動や入国して在留することのできる身分や地位に基づく活動を類型化した
「在留資格」のリストを定めて、外国人が該当しない限り入国や在留を認めない
というものです。
日本に入国し在留する外国人は、30ある在留資格のうち1つを与えられ
原則として、その定められた活動以外はおこなうことができません。
もし、それ以外の活動を行おうとする場合は
在留資格の変更手続きによって、別の資格を取得するか
一部の活動が認められる資格外活動許可を取得する必要があります。
これらの申請は当然に法令の認める範囲内でしかおこなうことができないため
外国人が日本に住むようになって、何かしら身分の変化をしようとしても
自由にできるものではないのです。
例えば「人文知識・国際業務」という在留資格で日本の会社で通訳をしている外国人が
他の仕事に興味があるからといって全く違う分野の仕事に転職することは難しいのです。
憲法で「職業選択の自由」ってものがあるのを学校で勉強したことがあると思いますが
日本人なら当たり前で権利とも意識しないことが実は権利だったりします。
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「日本人が憲法なんか意識しながら生活するわけないやん!」
と、しごく真っ当な感覚で日々、忙しくされてる方も
一瞬だけ暇を使って、ひとつ
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