神戸帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑
ビザ・在留資格などはコチラへ
神戸会社設立・運営サポート
↑↑↑
起業・契約書作成・各種許認可などはコチラへ
------------------------------------------
入管法では外国人の居住地の届出、在留カードの記載事項の変更など、
在留期間更新許可申請などの一定の在留にかかわる申請は
本人出頭でおこなわなければならない原則になっています。
「一定の在留にかかわる申請」の中で
本人出頭義務が明記されているのは
『在留資格変更許可』『在留期間変更許可』『永住許可』『在留資格取得許可』で
これは入管法第61条の9の3第1項第3号に規定されています。
逆に例外規定が設けられていないものに
『資格外活動許可申請』『申請内容変更の申出』『再入国許可申請』などで
これらについては入管法施行規則で本人出頭で手続きをおこなうこととされています。
写真素材 pixta
「原則」ってやつがあると、大抵、例外規定っていうものがつきものなのですが
入管法の本人出頭原則にもご多分にもれず、法自体に例外規定があります。
これは、入管法第7条の2第2項に記されているもので
『在留資格認定証明書交付申請』は本人出頭義務が明記されていない条文である代わりに
代理を認める、という条文になっているため
「原則は本人出頭が義務だけどね・・・」
という、内容になっています。
なぜ、法律の条文自体で例外を明記しているかというところですが
入管法第7条の2第1項では
「法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人から、あらかじめ申請があったときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。(カッコ内省略)」
とされてるのですが
「外国人は日本に入国する前に日本にある入国管理局で入国の資格を得るための申請をしろ」
という、自己矛盾が成り立ってしまう内容になっています。
それを「原則はそうなんだけどね・・・」
というような読み方ができる条文として
次の第2項で
「前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる」
と明記することで、矛盾がないようにしているのです。
なんとも回りくどい感じですがw
この他にも入管法施行規則で『取次ぎ』制度を規定していて
申請する立場の利便性に配慮しています。
(それにしても法律って読みにくいw)
---------------------------------------------------------------------------------
「法律が仕事のツールの癖に何ゆうてんねん!」
と、日々後ろめたく思っていることをハッキリ指摘される方も
法律の規定には関係なく、ひとつ
↓
にほんブログ村
海外進出 ブログランキングへ
みなべ国際行政書士事務所