弁護士2人懲戒処分 金沢弁護士会 「誤った情報」で訴訟続行 /石川のニュース 【3月22日15時53分更新】 北國新聞

 どうも金沢弁護士会の公表が表沙汰になったみたいです。かなり矮小化しているという印象があり、刑事事件として告発する必要はないと判断しているようです。「誤った情報」という言葉を使っていますが、誤信させて不当な給付を受けたのであれば、詐欺罪の構成要件にも該当しそうです。

 金沢弁護士会は22日、破たんした石川銀行の増資訴訟の原告代理人を務めた弁護士2 人の職務に弁護士職務規程違反の事実があったとして、2人を懲戒処分とした。敦賀彰一 弁護士(63)を業務停止2カ月、侭田(ままだ)明佳弁護士(53)を戒告とした。

 金沢弁護士会によると、2人は2005年ごろ、訴えの取り下げを要請した会社経営者 に対し、取り下げると多額の報酬が発生するとの誤った情報を伝えて取り下げを断念させ 、約1億3千万円の報酬金を受け取った。

 金沢弁護士会の奥村回会長は「2人は依頼者と意思疎通を図らず、説明義務を尽くさな かった。報酬金は高額過ぎる」と述べ、2人の行為が弁護士法が定める「弁護士としての 品位を失うべき非行に該当する」とした。

 敦賀弁護士と侭田弁護士の処分内容が違う理由について「敦賀弁護士が主導的立場だっ たため」と説明した。

引用:北國・富山新聞ホームページ – 石川のニュース

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