入国管理局への申請等の取次ぎって? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入国管理局への外国人の申請・届出については本人出頭が原則となっていますが

(それにしても出頭って犯罪者やないんやからw言い方変えたい・・・)

一定の親族が「代理」することができることは入管法に位置づけられています。


では、親族以外の人が本人に代わって入管に申請や届出はできないのでしょうか?


例えば、外国に住む外国人が日本の会社に就職が決まったけど

本人も親族が未だ日本に居ない状況で

「入管に出頭しろ!」

と言われても、どうしようもありませんし、そんなこと言われたら

日本の役所にインネンつけられてるような気分になります♪

みなべ国際行政書士事務所・神戸-ドア
写真素材 pixta

でも国のドアは閉じられているわけではないので、原則の例外が設けられています。

入管法の施行規則には外国人本人以外の者が申請・届出を取り次いで

書類提出などがおこなえるという規定があるのです。


これは在留カードに係る申請・届出、在留関係の申請については

原則本人出頭とした上で、案件の増加による窓口混雑の緩和や

申請人・届出人の負担軽減を図ったりするために設けられた規定です。

そして、入管法施行規則が規定する一定の条件にあった者が申請書・届出書の

提出手続き等をする場合は本人が出頭する必要は無いのです。


では、一定の条件にあった者って何者なんでしょうか?

それは、またの機会にいたしたとう御座います♪

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