1級1号後遺障 害を残した13歳女子に極めて危険な乗車姿 勢等で45%の過失相殺を適用した | 廣野秀樹\さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語(金沢地方検察庁御中)

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 殺人未遂事件として木梨松嗣弁護士、長谷川紘之弁護士を金沢地方検察庁に刑事告訴手続き中 (さらば弁護士鉄道\泥棒神社の物語)

 市場急配センター(石川県金沢市)の組織犯罪と加担、隠蔽をした弁護士らの物語(事実)。

[引用記事]子供自転車二人乗り
弟運転大人用自転車の荷台のない後部に立ち 乗り同乗中被告車との衝突で1級1号後遺障 害を残した13歳女子に極めて危険な乗車姿 勢等で45%の過失相殺を適用した
金沢地裁 平成18年10月11日判決(碓定)
事件番号 平成17年(ワ)第488号 損害賠償請求事件

新しい判例

① 12歳の弟運転の大人用自転車の荷台のない後部に立ち乗り同乗中の 13歳女子が、T字路交差点に左折進入して被告運転の乗用車と衝突、脳 挫傷等受傷した事案につき、弟の大人用自転車運転が困難な状態でヘル メットも着用せず、「極めて危険な姿勢」で後輪軸上に立ち乗りの原告に 「過失相殺として45%を減額する」とした。
② 脳挫傷で約1年2か月後症状固定、自賠責1級1号の常時介護を要す る後遺障害を残した原告の慰謝料は、入通院分400万円、後遺障害分 2,800万円、両親分各500万円、合計4,200万円を認めた。

事実の要旨

13歳女子中学生の原告は、平成15年 8月7日午前11時08分ころ、石川県金 沢市内で12歳の弟運転の大人用自転車荷 台のない後部に立ち乗り同乗して、T字 路交差点を左折中、被告運転の乗用車に 衝突され、脳挫傷等で約1年2か月後症 状固定、自賠責1級1号認定の常時介護 を要する後遺障害を残し、既払金880万円 を控除し1億2,311万6,117円、両親各375 万円を求めて訴えを提起した。
裁判所は、12歳の弟運転の大人用自転 車後部に立ち乗り同乗していた原告の乗 車姿勢を「極めて危険」として、45%の 過失相殺を適用した。
年齢相応の身長の12歳の弟が大人用自 転車を運転、13歳の原告が荷台のない後 輪軸に立ち乗りすることで運転操作が問 題となり、ヘルメット不着用で脳挫傷を 負っている等「極めて危険な姿勢」での 同乗が重大な障害を残す要因となったと して、損害額に「過失相殺として45%を 減額する」と認定した。
脳挫傷等で約1年2か月後、自賠責1 級1号の常時介護を要する後遺障害を残 した慰謝料は、入通院分400万円、後遺 障害分2,800万円、両親分各5㈱万円、合 計4,200万円を認めた。
13歳女子の1級1号常時介護を要する 介護料は、日額8,000円で余命年数、逸失 利益はセンサス女子全年齢平均を基礎に 認定した。
裁判所の判断は以下のとおり。

原告ら訴訟代理人弁護士 岩淵正明
被告訴訟代理人弁護士 岡田 進

判   決

【主 文】

1 被告は、原告に対し、8,141万5,170円及びこ れに対する平成15年8月7日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告父及び同母(以下、父、母)に 対し、それぞれ275万円及びこれに対する平成15 年8月7日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。(以下略)


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