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入国管理局に在留資格認定証明書の交付を申請する代理人は
在留資格ごとに規定があり
またまたまたまた
それぞれ微妙に違ってたりします。
写真素材 pixta
『家族滞在』の場合
代理人は、その外国人本人の「扶養者」、「親族」
「扶養者の在留資格認定証明書交付申請の代理人」
のいずれかになります。
そして、それらの代理人のの居住地
の入国管理局等に申請することになります。
家族滞在は、申請する外国人の誰かしら家族が
既に日本にいることが前提になりますので
基本的に日本にいる家族が申請することになりますが
ここでいう家族とは親子関係を基本としますので
日本に居る親戚や兄弟が外国人の親族を呼び寄せるために
基本的に「家族滞在」として申請することはできません。
この点、誤解されることも多いようなので
気をつける必要があります。
更に更に他にも多くの在留資格がありますw
それぞれ、似たような規定バッカリですが
やっぱり更に更に微妙に違いますので
続きは更に更に次の機会にw
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「もうええ加減、飽きたぞ!」
と仰る、我慢強くも、もう辟易とされている真っ当な神経の方も
運が悪かったとあきらめて、ひとつ
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