在留資格申請の代理人④ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入国管理局に在留資格認定証明書の交付を申請する代理人は

在留資格ごとに規定があり
またまたまたまた
それぞれ微妙に違ってたりします。

みなべ国際行政書士事務所・神戸-ヤシ
写真素材 pixta

『家族滞在』の場合

代理人は、その外国人本人の「扶養者」、「親族」
「扶養者の在留資格認定証明書交付申請の代理人」
のいずれかになります。
そして、それらの代理人のの居住地
の入国管理局等に申請することになります。

家族滞在は、申請する外国人の誰かしら家族が

既に日本にいることが前提になりますので

基本的に日本にいる家族が申請することになりますが

ここでいう家族とは親子関係を基本としますので

日本に居る親戚や兄弟が外国人の親族を呼び寄せるために

基本的に「家族滞在」として申請することはできません。

この点、誤解されることも多いようなので

気をつける必要があります。


更に更に他にも多くの在留資格がありますw

それぞれ、似たような規定バッカリですが

やっぱり更に更に微妙に違いますので

続きは更に更に次の機会にw

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「もうええ加減、飽きたぞ!」

と仰る、我慢強くも、もう辟易とされている真っ当な神経の方も
運が悪かったとあきらめて、ひとつ

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