富山県警察の現職警察官加野猛警部補(54)が放火殺人容疑で逮捕されましたが県警本部長はどうなりますか?

補足

容疑者が身内なら当人は停職6ヶ月で依願退職扱いじゃないんですか?

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鉄板ですね!

お礼日時:2012/12/23 8:51

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都道府県警は地方公務員ですので、地方公務員法第29条および内規により分されます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%AE%98%E3%81%AE%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86 地方公務員法処分:免職 停職 減給 戒告 内規分:訓告 本部長注意 厳重注意 所属長注意 「現在、懲戒処分については指針が定められており、飲酒運転・刑事事件など刑法に触れる様な不祥事で無い限り懲戒免職処分にはなりにくい。 また最近の傾向としては、一般の公務員なら逮捕されて当然の事件でも逮捕しなかったり、不祥事を起こした警察官の氏名、所属先、事件の詳細を公表しない事が多ク・・・」 二人殺人で、証拠隠滅および計画性があり、死刑の条件をみたしていますので裁判では死刑となる前代未聞の事件となると思います。 県警本部の執行事務のうち、「警察庁の所掌事務については長官の指揮監督を受け、警察本部の幹部人事・運営の面でも警察庁の強い影響下に置かれ」ますので、今回本部長は免職には相当せず停職相当で、警察庁に呼び出しを受け注意、そして本部長は全国を転勤していますので今回も配置転換でほとぼりを冷ますということになると思います。 大きな処罰を受けますと今後の昇進は絶望的で、職務の遂行もつらくなりますのでその前に依願退職される方が多く、過去には、所轄署員の犯罪で辞職したり自殺する方もいましたので、常識があれば自発的にこのような処置をされると思いますが、近年は警察犯罪があいつぎ警察自体のモラル低下も指摘され、居直る方もいますので今後の推移を見守るしかないと思います。

当然処分の対象となります まず 直属の上司・・被疑者が警部補ですからその上の警部(課長)そして 所轄であれば 留置管理下の課長 刑事課長 刑事菅 副署長 署長・・そして本部の偉い人 全部 管理責任という事で それなりの処分・・ 当事者ではないので懲戒免職はないと思いますが・・・直属の上司は依願退職するのでは? 20年以上前に都内で女子大生が強姦殺人にあいましたが 犯人が現職警察官 制服のまま犯行に及んだとか・・・ その後の捜査にも係わっていたとか・・・たしかこれで 警視総監が責任を取って辞めたと記憶しています 補足を拝見しました 容疑者が身内なら・・・・といっても 同業という事であて 直接犯罪を犯しては居ないので 懲戒免職は無いと居思います。 ただ 訓告とか戒告とか 厳重注意など様々な処分を受けると その後の出世にも大きく影響して 日の目を見ることは無い 針のムシロ・・それが定年までとなるのなら 依願退職・・これなら 退職金も普通に出ますし・・・ 懲戒免職や懲戒解雇では退職金の支払がありませんので 依願退職。。。。

1978年の「制服警官女子大生殺人事件」では、土田国保警視総監は遺族の前で土下座したうえ引責辞任していますね、昔の警察幹部は大変潔いです。「他の幹部は3名を減給処分」となっています。 2007年の「立川警察署巡査長ストーカー無理心中事件」では、「立川警察署幹部8人に懲戒処分、立川警察署署長は9月21日に引責辞任」とありますが、警視総監や本部長は辞任はしていないようです。 1978年当時と違い、現在では警察官が殺人をするくらいは「何ら珍しいことでは無くなった」という背景もあります。 また最近は潔いどころか恥も外聞もない警察官が増え、以前なら不祥事で停職などの処分を受けると自ら依願退職するのが暗黙の了解でしたが、最近は居座るものが多く、中には「左遷された先の勤務が差別的である」として逆に県警を訴える者まで出てくるありさまです。 そういえば警部補から巡査に降格されても居座る恥知らずまで出現しました。 そういうわけで、恐らくこの事件でも県警本部長やそれ以上の幹部は、更迭などの処分はあるでしょうが、引責辞任などはしないのではないでしょうか?