入国管理局への申請等の代理 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人が入国管理局におこなう申請等は本人出頭が原則ですが

その規定には例外があり、『代理』か『取次ぎ』が認められる場合があります。

「代理」と「取次ぎ」がどう違うかは普通には判りにくいものですが

それぞれ細かく規定があります。

みなべ国際行政書士事務所・神戸-レンガ塀
写真素材 pixta

『代理』の場合

外国人本人以外が代理して申請などをおこなうことについて

入管法は在留カードに係る申請・届出においては、一定の場合に

本人と同居する親族に対して、所定の順位に従って、本人に代わって

申請・届出をすることを義務付けています。

この親族とは民法725条の規定によるものを指していて

①六親等内の血族、②配偶者、③三親等内の姻族のことです。

これらの人が申請・届出をする場合は本人は入国管理局に出頭する必要はありません。


また、本人と同居する親族は、先ほどの規定で義務付けられている申請・届出を

おこなうとき以外は、本人を代理して在留カードに係る申請・届出をすることができ

この場合も本人が入国管理局に出頭する必要はありません。

この外に在留関係の申請についても法定代理人が本人を代理して申請できます。

なお、居住地の届出の場合は該当しません。


(なんとも細かく代理の例外があるもんですw)

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「で、取次の例外ってなんやねん?」

と、説明が中途半端に終わってることに憤られてる方も
ことをあせらず、ひとつ

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