退去強制の1年余りで上陸特別許可が下りる!? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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上陸拒否の処分をされて5年間日本に上陸できないことになっている人が

退去強制後、1年2ヶ月ほどで在留資格認定証明書の交付申請をした外国人がいました。

その外国人は30代の男性で、当時、40代の日本人女性と交際していました。

この二人に子供は居ませんでしたが、真剣に交際していたようで

彼のオーバーステイによる入管収容後、1ヶ月目に婚姻しました。

みなべ国際行政書士事務所・神戸-オープン5
写真素材 pixta

彼は、オーバーステイで摘発されましたが、所持しているパスポートは本物で

日本人女性とは摘発までは交際のみで同居はしていませんでした。

彼が収監された後、結婚しても、その事実で日本に居続けることはできず

婚姻から1ヶ月後、帰国させられることになってしまいました。


その後、結婚した女性は1年の間に3回、彼に会いに行き

毎日のように電話や手紙のやりとりをおこなっていました。

その間にも、本人申請で在留資格認定証明書交付申請を2度に渡って

入国管理局に対しておこなっていましたが

いずれも不交付になってしまいました。


しかし、入国管理局は退去強制前に彼が日本で結婚していたことを

日本に上陸するための有利な事情として判断したのかもしれません。

3度目の在留資格認定証明書交付申請で交付されるに至りました。

実質、退去強制された1年2ヶ月後に入国が許されたことになります。


(少しは、温情主義があるもんですねw)

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「そういうこともあるべきやろ!」

と、ドライに捉える立派な社会人の方も
そこはウェットに、ひとつ

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