弁護士が貸している銀行と話しをつけ不動産を売却する 弁護士が知り合いの不動産屋などに入札をさせ決定する

任意整理とは裁判所での競売ではなく

弁護士が貸している銀行と話しをつけ不動産を売却する

弁護士が知り合いの不動産屋などに入札をさせ決定する

必ず銀行などのどれくらいのお金で合意するか

書面で確認するのは当然。この金額がないと最低入札価格が決定しない

 

その書類を印鑑の偽造し書面も偽造した

これで業務停止3月になった

この時に退会処分か除名でもよかったんじゃないか~

引用元: 山口民雄弁護士(金沢)3回目の懲戒は業務停止2年! – 弁護士と闘う – Yahoo!ブログ.

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